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未成年者がクレジットカードを作るためには?

“多くのクレジットカードは18歳から申し込みが可能。(高校生を除く) 実際に18歳・19歳といった未成年者が、自分名義のクレジットカードを作ることは難しくありませんが……。 法律上の制限により、未成年者がカードを作るためには「絶対に」親権者の同意が求められます。 そもそも、未成年者はなぜ単独でクレジットカードを作ることができないのでしょうか? 社会人として立派に働いている未成年者であっても、親権者の同意が必要と言うのはちょっとおかしな気もしますよね。 この疑問に対する答えは簡単で、「法律(民法)に定められているから」。 正しくは民法の上に「未成年者による単独の法律行為(取引)は取り消しができる」と定められているからです。(民法5条) 未成年者にカードを使われるだけ使われて、「やっぱり取り消します」が通じるようであれば、カード会社は当然大きな損失を負ってしまいます。 このリスクを防ぐため、どのクレジットカードも「未成年者による単独契約の禁止」を掲げているんですね。 未成年者の法律行為(取引)は、親権者の同意があってはじめて「取り消しのできない、有効な行為」として認められます。 つまり未成年者は法律の上で単独で取引ができる人間とは見なされず、希望を叶えるにはどうしても大人の力が必要となるわけです。 以上の根拠により、親権者の同意なく未成年者がクレジットカードを作ることはできません。 (ただ、「同意」が形だけのものに過ぎないことはあります) ★未成年者であっても、既婚者であれば単独での法律行為(この場合はクレジットカードの作成)が認められます。 ……が、それはあくまで法律上の話で、実際のところはカード会社の規約により親権者の同意が必要となることでしょう。 ★2022年からは民法の改正により、18歳が成人年齢と見なされます。このことから、18歳から単独でクレジットカードの作成が可能になると見込まれます。 (ただ、すべてのカード会社が規約を改正するとは限りません)”